top of page

食品表示関連主要法規

食品表示に関連する法規やあるいはそれに準じる業界内規定及びガイドライン、Q&Aなど数多く存在し、しかも頻繁に改正されます。 食品関連事業者の皆様は常にそれらの最新情報を把握しておく必要があります。 本ページでは、主要な法規や業界内規定についてその概要とその最新情報(法規や業界内規定)へのリンクを記載します。 また、本情報群は四半期一回程度見直しを行いますので、本ページ右下の最終更新日がそれ以前の場合お使いのブラウザの更新ボタンで常に最新情報をご参照ください。 なお、”食品表示作成基本手順については別ページに記載しています。 本記載内容に追記すべき法規およびそれに準じる業界内の規定その他ありましたら、お問合せページからお知らせください。
アンカー 1

法規群分類

食品表示デザイン全体にかかる法規や業界標準、ガイドライン、Q&Aなど

製品名称や添加物以外の原材料名、添加物名決定に関する法規や業界標準、ガイドライン、Q&Aなど

内容量の表示に関する法規や業界標準、ガイドライン、Q&Aなど

賞味期限や賞味期限決定、保存方法に関する法規や業界標準、ガイドライン、Q&Aなど

事業者名決定に関する法規や業界標準、ガイドライン、Q&Aなど

栄養成分表示決定に関する法規や業界標準、ガイドライン、Q&Aなど

食品表示を作成するうえで必要あるいは参考となるその他情報群

食品表示を行う際の表示すべき項目と各項目について規定したものが”食品表示基準”であり、基本的には本基準をもとにその他法規や規定を参照して各表示項目の確定および追加を行っていきます。 また、特定の食品に関しその業界の中で”食品表示基準”をもとに”景品表示法”や”計量法”などを加えた独自の”表示規約”を設けている場合があります。 食品表示を作成するにあたっては、自社製品の内容に適した基準となる法規や規約を選択するとともに、その内容に従って表示形式や表示内容を確定させていきます。
​表示全体分類

旧法〔JAS法、食品衛生法、健康増進法〕の食品表示に関する規定をまとめるとともに大きく見直しをかけたもので平成25年に公布されました。

公正取引協議会で制定される業界の自主規制です。 

公正取引協議会ではありませんが、自主規制を制定する業界の団体があります。

食品表示法

平成25年に公布され、本法に従い平成27年内閣府令として”食品表示基準”が制定されました。 平成32年4月1日以降に製造/加工/輸入される加工食品はすべて本府令に従わなければなりません。 本法では、”食品表示基準”に従わない場合の罰則なども規定されています。 実務(食品表示作成)上は”食品表示基準”に従います。

食品表示は本基準に従い作成します。 本基準をベースに、食品表示に関連するその他諸法規に規定された表示内容に関する表現の制限に従った調整や、表示事項の追加を行います。 旧法における”加工食品品質表示基準”は頻繁に改正がなされました。 従い本基準も今後改正がなされる可能性もありますので、食品表示をご担当される方は、常に最新情報を把握しておく必要があります。

食品表示基準記載内容を補完する消費者庁発行の食品表示実務家向け指示書です。 食品表示作成を行う上で食品表示基準とともに内容を把握しておく必要があります。 本情報は実務者から寄せられる疑問などを反映し頻繁に改正されます。 常に最新情報を把握しておく必要があります。

食品表示基準記載内容に関する解説をQ&A形式でまとめたものです。 ”食品表示基準について”とともに内容を把握しておく必要があります。 本情報は実務者から寄せられる疑問などを反映し頻繁に改正されます。 常に最新情報を把握しておく必要があります。

アンカー 3
アンカー 4
アンカー 5
業界規定例

”公正競争規約”となっていませんが、それに準じるものとして業界により表示の基準を規定したものがあります。 製品によっては参考になります。 基準の中には旧法対応のまま(食品表示基準未対応)の可能性もあるので注意します。

(一社)日本冷凍食品協会が運営している協会会員の製造工場に対する”冷凍食品認定制度”の中に”表示に関する規定”があります。 ここでは”基準”に関するページにリンクを張っていますので、そこで表示に関する規定をご参照ください。

製品名称は”食品表示基準”などにより製品の内容に応じて明確に規定されたものがありますが、特に規定のないものは”その内容を示す一般的な名称”を付することとなっています。 また、添加物以外の原材料についても名称の規定が準用されることになります。 なお、添加物については使用可能なものとそれらの表示名称及び略称が明確に規定されています。 一般的な名称となりうるものとして参考になる資料群と添加物名称に関する規定を紹介します。 名称として的確であるか判断に迷う場合、最寄りの保健所や消費者庁へのお問い合わせをお勧めします。

名称/原材料

アンカー 6
​名称/原材料分類

原材料表示は”添加物以外の原材料”と”添加物”の二つに分けてそれぞれ重量順に記載します。 原材料が食品であっても添加物としての扱いの場合添加物として表示します。

食品添加物は原則として、食品衛生法第10条に基づいて、厚生労働大臣の指定を 受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。 指定添加物以外で添加物 として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物として許可されたもののみとなります。

アンカー 7
製品名称/添加物以外の原材料

本分類は、経済諸活動の統計を取ることを目的に総務省にてまとめられたものです。 下が食品関係になります。ここに記載の名称であれば一般的な名称と考えられます。

文部科学省が発行する代表的な食品の栄養成分分析値を列記した資料です。 ここでは”日本食品標準成分表2015年版(七訂)”にリンクしています。 本情報は、食品表示中の栄養成分表示を行う際に参考にします。 本表記載の名称は一般的な名称と考えられます。

​食品表示基準Q&Aにて、生鮮食品としての行あk類の名称は本ガイドラインに従うこととされているため、ここに記載されている名称であれば、一般的な名称と考えられます。 なお、本ガイドラインは食品表示基準Q&Aにも全内容記載されています。

​乳及び乳製品の成分規格等に関する省令であり、例えばアイスクリームやアイスミルクの定義など規定されていますので、製品の特性により付与する名称が確定することになります。

名称付与の規定については”食品表示基準”に従います。 ここでは、いくつかの種類の食品について、表示可能な名称もリストアップされているのでこちらも確認しておきます。

​例:食用油脂→植物油/動物油など、弁当に含まれる副食物で外観から原材料が明らかなもの→おかず

アンカー 8
添加物

”食品表示基準”の原材料表示規定に、加工食品に含まれる添加物はすべて表示することになっています。 これは、製品製造時使用したものだけでなく、使用した加工食品に含まれるものすべて(二次原材料以降すべて)を意味します。 ただし、加工助剤(製造過程で除去されるか製品に通常含まれており有意に増加させないものなど)、キャリーオーバ(その添加物の持つ特性を製品に反映しないもの)、栄養強化(製品により表示必要)は表示不要です。

原則として、食品衛生法第10条に基づいて、厚生労働大臣の指定を受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。 指定添加物以外で添加物として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のみです。 なお、指定添加物の簡略名一覧は、”食品表示基準について”にも記載されています。 添加物は頻繁に追加/削除されますので、特に添加物を使用する観点から年一回程度の確認をお勧めします。

既存添加物は、わが国において広く使用されており、長い食経験で例外的に使用、販売等が認められているものです。 本リストに簡略名も併記されています。

​天然香料は、動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです(バニラ香料、カニ香料など)。基本的にその使用量はごくわずかであると考えられます。 本リストに記載される別名が他リストの簡略名相当となります。

​一般飲食物添加物は、一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです(イチゴジュース、寒天など)。 基本的に添加物以外の原材料として用いられるものですが、使用目的が添加物の場合、表示上添加物のくくりで表示することになります。 本リストにおける名称あるいは別名での表記となります。

指定添加物簡略名リストと同じ情報ですが、それに続き以下情報が記載されています。 該当する添加物を使用する場合はその指示に従います。

別添 添加物1-2

 同種機能の添加物併用時の簡略名例

別添 添加物1-3

 指定添加物中用途名併記を要する例示

 →例:甘味料(サッカリン)

別添 添加物1-4

 各一括名の定義とその添加物範囲

 →一括名表示のみで個別表示不要

別添 添加物1-5

 栄養強化目的添加物範囲

別添 添加物1-6

 ばら売り販売食品で添加物の表示必要

アンカー 9

内容量

内容量は重量/体積/個数、製品により内容総量と固形量で示しますが、計量法により指定された加工食品は、重量/体積(物象量)による表示が必須となるので注意します。
内容量

物象量〔重量/体積〕で表示すべき商品〔特定商品〕の一覧と単位および量目交差〔許容される誤差〕を示しています。 該当する製品の場合本政令に従う必要があります。

アンカー 10

賞味期限/消費期限、保存方法

賞味期限は”おいしく食べることができる期限”であり、この期限を過ぎてもすぐ食べられないということではありません。 また、消費期限は”期限を過ぎたら食べない方がよい期限”のことです。 期限設定は、食品の情報を正確に把握している製造業者等が科学的、合理的根拠をもって適正に設定しなければなりません。
賞味期限/消費期限、保存方法

平成17年に厚生労働省と農林水産省により発行されたものであり、現在は消費者庁管理となっています。 本ガイドラインでは、期限設定の考え方について具体的に記載されています。 製品開発に際し、期限設定に関しては、本ガイドラインに従います。

​左記ガイドラインにのQ&Aです。 製品開発に際し、左記ガイドラインとともに一通り目を通しておくことをお勧めします。

​”食品、添加物等の規格基準”各条記載の規格基準が食品別に掲載されています。 自社製品に該当するものがあればその規格基準を参照し、保存基準があればその基準に準じるとともに、保存方法にその旨記載します。

アンカー 11

事業者名

一括表示には、表示に責任を持つ食品関連事業者”販売者/製造者/加工者/輸入者”の名称と住所を記載します。 併せて製品の衛生状態を最終的に変化さえた加工所あるいは製造所〔輸入品の場合輸入業者の営業所〕の名称と住所を記載します。 但し、後者が前者と同じ場合、後者を省略可能です。 また、製造所固有記号の運用が旧法から変わりましたので注意します。
事業者名

事業者名に関する規定は”食品表示基準””食品表示基準Q&A””食品表示基準について”の事業者名の項を参照します。

消費者へ販売する商品に添付する一括表示に記載すべき事業者名の規定は、”一般用加工食品”の”事業者名”の内容に従います。 本項には併せて”製造所固有記号”に関する記載もありますので、複数工場で製造する場合など一読しておく必要があります。

​左記ガイドライン記載内容を補完する情報群です。 左記ガイドラインとともに一通り目を通しておくことをお勧めします。

食品表示基準記載内容に関する解説をQ&A形式でまとめたものです。  左記ガイドラインとともに一通り目を通しておくことをお勧めします。

”食品表示法”により加工食品は基本的に”栄養成分表示”が必須となりました。 また、旧法で栄養成分表示を行う場合必須であった”ナトリウム”の表示が”食塩相当量”に変わりました。 ”食品表示法”ではほかにも”飽和脂肪酸の量”や”食物繊維の量”の表示が推奨となったり、”機能性表示食品”の制度が新たに加わるなどいろいろと変化しています。 製品が何らかの機能性を有している場合〔おなかの調子を整えるなど〕、消費者庁への届け出のみで”機能性表示食品”とすることができますので、他製品と差別化できる可能性があります。

栄養成分表示

アンカー 12
栄養成分表示

栄養成分表示関連の規定は”食品表示基準””食品表示基準Q&A””食品表示基準について”の”栄養成分表示”や”機能性表示食品””特定保健用食品(トクホ)””栄養機能食品”などの項を参照します。 本情報”食品表示法”と重複するためここでは割愛します。

本ガイドラインには、栄養成分表示を行うための具体的な手順が詳しく説明されています。 一読されることをお勧めします。

​その他

アンカー 13
​”食品表示”の内容を検討する際、注意すべきその他法規や他製品と差別化が可能な表示の規定などについてご紹介します。
その他

地域により特定の加工食品に関し、”食品表示基準”に加えて順守すべき表示に対する規定が条例として制定されている場合があります。 製品を製造販売するご自身の地域〔県や市など〕の条例に該当するものがないか、最寄りの保健所などに問合せ確認することをお勧めします。 なお、特に東京都の条例に関しては、東京都内在住の消費者が購入する可能性のある製品について対応する必要があります。

製品によりその品質が保てれば、それを保証するマークの添付が可能となるものがあります。 通常製品企画の段階からその貼付も目標にしますが、事後であっても自社製品でそれが可能であれば、他の同種製品との差別化のため、そのマーク貼付を検討すべきと考えます。

商品規格書は一種の商品仕様書であり、事業者ごとにいろいろなフォームが定義され管理のために運用されています。 商品規格書はまた、業者間での商品情報交換のために用いられるものでもあり、納入先からそのフォームが指定される場合もありますが、そのフォームが取引先ごとに異なるため事業者の方々はその転記作業などで大変手間をかけています。 平成26年度農林水産省補助事業にて統一フォーマット「標準商品規格書」が制定されました。 新しく製品を開発する際本フォームに従った商品規格書を作成準備することで、商談の際の話がより円滑に進むことが期待されます。

条例

アンカー 14
アンカー 15

差別化可能な表示

アンカー 16
差別化可能な表示

JAS規格制度は、JAS規格を満たしていることを確認(格付)した製品にJASマークを付けることができる制度です。  JASマークが付けられている製品は、一定の品質や特色をもっていますので、消費者が買い物で商品を選んだり、事業者間で取引する際に、JASマークが付いていることを目印にすれば便利です。

HACCP とは、食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の 危害をあらかじめ分析( Hazard Analysis ) し、その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることができるかという 重要管理点( Critical Control Point ) を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生 管理の手法です。 本手法で衛生管理が行われている工場等で製造された食品として、厚生労働大臣により承認された場合、その食品に”HACCPマーク”の貼付が可能となります。

Eマークは、地域の原材料の良さを活かしてつくられた特産品に、都道府県がつける共通のマークです。

商品規格書

商品規格書

平成26年度農林水産省補助事業にて制定された統一フォーマット「標準商品規格書」は、現在株式会社ファイネットにて公開されています。 本ページ上の”商品情報の標準化活動について”の項目から、「標準商品規格書」のexcelフォームなどダウンロードできます。

bottom of page