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食品表示作 成基本手順
本ページでは、「加工食品を生産販売する立場となったがそもそも食品表示って何?」という疑問をお持ちの方を念頭に、”食品表示作成の基本的な手順”についてご紹介します。 なお、”食品表示関連主要法規”は別ページに記載しています。
ここで記載した手順は「容器包装に入れられ消費者に販売される加工食品〔一般用加工食品(※1)〕」における基本的な流れであり、各手順で記載する内容も基本的なものです。 実際は各種条件を考慮しさらに調査確認作業など行い、より的確な表示とするべく作成作業を進めます。 本ページ記載内容は平成28年10月時点のものであり逐次更新していきます。 本記載内容に追記すべき項目や訂正すべき項目(誤解を生じる可能性のある表現)、わかりにくい記述などありましたら、お問合せページからお知らせください。
※1:本分類名は”食品表示基準”で示されるものです。
”基本的な”食品表示作成手順について解説します。 作成の過程においていくつか法規を参照しますが、それら法規の概要と最新法規への参照〔リンク〕を本ページの”食品表示関連主要法規”に示しますので、ぜひ実際に参照してみましょう。 食品表示に関しては、とくに”食品表示基準”に厳密に規定がなされていますので、食品表示を自作される際は、”食品表示基準””食品表示基準Q&A””食品表示基準について”などに可能な限り一通り目を通しておく必要があります。
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①原材料情報収集
製品の直接の原材料すべて〔生鮮食品/加工食品/添加物〕の情報を仕入れ先から入手します。
1.生鮮食品
”産地証明書”を入手します。
証明書には”品名””産地””生産者””証明書発行責任者”などの情報が記載されます。
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使用する生鮮食品の仕入れ先が変わった場合など表示内容が変化することがあるため注意します。
2.加工食品/添加物
”商品規格書”を入手します。
規格書には”品名””原材料情報””含有アレルギー物質”ほか多くの情報が記載されています。
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可能な限り”配合仕様書”まで入手します。
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同一品目の場合でも、仕入れ時期によって内容が異なる場合があるため注意が必要です。
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自社商品の納入先により起源となる原材料まで提示するよう求められる場合があります。 そのような場合、仕入れ先にさらに追加の情報提示を求めることがあります。

産地証明書例
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商品規格書例
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